お電話でのご予約03-6421-8673セミナーを聞いてきました。5月21日の午後、セミナーを聴講しました。
今後の不動産はどうなるのか?というテーマのセミナーです。本来、不動産資産を持つ人たち向けに新たな投資を促す提案を行うための集客用セミナーなのだとは思いますが、内容に非常に興味があり、また、自分自身も一人の不動産投資家として参加してきました。 ここで大きな話題になったのが「生産緑地」に関する話。 生産緑地法は市街化区域内の宅地化を促す目的で1974年に公布され、農地にも「宅地並み課税」されることとなり、都市部の農地はほとんどが宅地化されることになりました。その後、生産緑地法は1992年に改正され、自治体が指定した土地については「生産緑地」すなわち保全されるべき緑地と位置付けられることになりました。この期間中は主な営農者が亡くなられ、農業を継ぐ者がいない場合や、健康上の都合等で農業が続けられない場合などのケースではない限り、農地として管理することを義務付けられていました。生産緑地に指定されるとこの法改正から30年が経過する2022年以降、生産緑地の所有者は、自治体に対し当該地の買取を請求することができるようになります。自治体は、事情がない限り当該地を買い取ることになるのですが、多くの自治体が財政上の都合から買い取りを拒否することが予想され、農地としての引き取り手がいない場合には開発用地としての売却や、農地以外の方法での活用ができるようになります。一方で、農地以外の活用方法を選択した場合には上記のメリットを受けられなくなります。このようになると、1.これまでの農地としての課税から宅地並みの固定資産税が課され、固定資産税が200倍になる。
2.納税猶予を受けていた相続税は利子税も含め納付義務が発生する。こととなります。一方、相続発生時に相続人が農業を継続することを選択し、後に農業をやめるときには、それまで猶予されていた相続税の納付猶予のメリットを放棄することとなり、その時点で相続税+利子税の納付が必要になります。 今、問題になっているのは、2022年以降、生産緑地を保有する人たちの多くが買い取り請求を行う
⇒自治体・営農者の引き取り手がいない
⇒開発用地として売却される。不動産活用として多くの賃貸物件が市場に供給される。
⇒不動産価格が下がる。周辺の不動産賃料相場が
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